
個人年金保険という仕組み上、契約者(簡単に言うと、実際に保険料を支払う方)と、その年金保険の受取人(つまり、保険金の支給を受ける方)が別々の人である場合においては、年金保険料を受け取ったタイミングから、契約者から年金の受取人に対して、個人年金の権利を贈与したという扱いになります。
ですので、税金の支払いなども注意が必要です。それぞれ、年金受け取り前と受け取り中での課税の違いについて説明します。 まず、年金の受取りの年齢になる前に、保険の対象となっている方が死亡するようなことがあった場合には、死亡給付金と呼ばれる一時金が支給されるのです。
このとき、契約者が、その年金保険の受取人である場合には、一時所得という形の所得税が掛かるのです。また、受取人と被保険者が別々である場合であれば、これは贈与にあたりますから、贈与税がこの一時金に課税されるのです。そして、契約者が死亡するというパターンであれば、年金保険の権利を残された家族が相続したということになりますから、これには相続税がかかってしまいます。
そして、年金を受け取っている最中の税金です。こちらは前述した通り、被保険者や契約者と、その年金の支給を受ける方が異なっている場合であれば、権利を贈与したという扱いになります。
ですから、年金の権利評価額から算出される金額に対して、贈与税が掛かってきますし、年金の支給を受ける度に雑所得が掛かってきます。こういった契約パターンは、妻が年金の受取人になっていて、その夫が契約者になっているパターンが当てはまります。
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