
自営業者と会社員との間によっては、たとえば毎月同じ額の保険額を支払う場合であっても、老後受取ることができる年金額には、非常に大きな差があります。なぜ、こうなるかと言うと、公的年金の仕組みとして、自営業者が受け取るのは国民年金のみ、そして会社員が受け取るのは国民年金と厚生年金といったように、二種類あるからなのです。
自営業者が毎月支払う国民年金保険の金額のとしては、平成十九年度で月額一万四千百円でした。
そして、会社員は毎月支払う厚生年金の保険料(といっても給料から天引きされていると思います)は、その人が受け取っている給料によって違うのですが、国民年金の支払う保険料額と同程度であれば、だいたい月給としては十九万円くらいの方になります)ですが、会社員が給料から天引きされて支払っている保険料のなかには、この厚生年金の金額にプラスして、国民年金の保険料が含まれているのです。
ですから、同じくらいの金額の保険料を支払っている場合でも、国民年金のみをもらう自営業者に比べると、国民年金だけではなく厚生年金の年金を受取ることが可能な会社員との間には、受取額は非常に大きな差を生んでしまうのです。
どれくらいの差になるかと言うとたとえば、月給十九万円である会社員の場合であれば、あり得ない話ですがボーナスなし、そして昇給がずっと無いような場合の単純計算で出してみても、厚生年金の受取額がだいたい五十万円であるのに対して、国民年金の方はというと四十年間ずっと、年金を支払ったとしても七十九万円です。
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