
国民年金の年金保険料を支払う必要のある自営業者の妻と、年金保険料を支払う必要のない会社員の妻。このように同じ配偶者という立場の場合にも、やはり会社員の妻の方がお得に感じてしまいますよね。
しかし、保険料を毎月しっかりと払っているのだから、将来受け取ることができる年金では、金額に差がもあるのではないかと自営業者の配偶者は思うでしょう。しかしながら、老齢基礎年金の受取金額というのは、どちらであっても全く変わりません。ですから、たとえば二十歳から六十歳になるまでの間、ずっと四十年間自営業者の配偶者であった場合では、四十年間は年金保険料を多く支払うということなのです。
平成十九年度データでみてみると、第一号被保険者が支払う金額として年金保険料は、一万四千百円となります。もしも、この金額を四十年間ずっと納めた場合を計算すると、約六百七十六万円にもなるのです。
ですので、自営業者の配偶者の場合であれば、老齢基礎年金の支給を受け取るために、合計で約六百七十六万円も余計な出費を、しなくてはならないということなのです。それに対して、会社員の配偶者であればこの出費はいらないですし、自営業者の配偶者が受け取る金額と同じ老齢基礎年金の金額が支給されるのです。
こうして見ると、非常に大きな差になってきます。そして、夫に万が一の事が起きた場合にも支給される年金である、遺族年金というものがありますが、これも自営業者の配偶者であれば、おまけ程度の金額の遺族保障しかありません。このように、それぞれで大きな差を生んでしまうのです。
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